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定款
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 設立 平成13年4月

 

特定非営利活動法人 グラウンドワーク西神楽 定款
平成13年10月24日 制定

第1章  総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人グラウンドワーク西神楽という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を旭川市に置く。

第2章  目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、地域住民・地域内の各種活動団体・企業ならびに行政が
パートナーシップにもとづき、西神楽地域の環境改善と地域活性化のための
各種事業に取組むための体制づくりに対し助言・援助・実践活動を行い、
よって西神楽地域の開拓の歴史の中で育まれた豊かな土地と景観を財産として、子供達に誇れる未来ある「ふるさと」を作り上げることを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法
(以下「法」という。)第2条別表のうち、次に揚げる活動を行う。

(1)まちづくりの推進を図る活動
(2)文化、芸術またはスポーツ振興を図る活動
(3)環境の保全を図る活動
(4)災害救援活動
(5)地域安全活動
(6)こどもの健全育成を図る活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
     ① 地域環境の改善保持、地域遺産・自然の保護再生を目的とした地域
        環境改善事業
     ② 地域環境改善事業の企画立案、設計、施工、管理、運営に関する
        受託事業
     ③ 次世代の子供たちを育てるための実践的な環境教育推進事業
     ④ 農業農村資源の活用を目的としたまちづくり事業
     ⑤ 機関紙、研修会、インターネット等を通しての広報啓発事業
     ⑥ 災害時のボランティア活動事業
     ⑦ その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(2)収益事業
   ① 物品の斡旋及び販売
   ② 役務の提供

第3章  会員
(種別)
第6条 この法人の会員は次の3種とし、正会員をもって法上の社員とする。
(1)正会員
   この法人の目的に賛同して入会した個人で、総会における議決権を有するもの。
(2)賛助会員
      この法人の目的に賛同して入会した団体で、総会における議決権を有しないもの。
(3)特別会員
   この法人に功労のあったもの、または学識経験者で理事会において推薦された個人または団体。

(入会)
第7条 正会員・賛助会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会
申込書を理事長に提出し、その承認を得なければならない。
2 理事長は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人または団体にその趣旨を通知しなければならない。
3 特別会員に推薦されたものは入会の手続きを要せず、本人または団体の承認をもって会員となる。

(会費等)
第8条 正・賛助会員は、会費を納入しなければならない。
2 会費の種類、金額、納入方法等は総会の議決を経て別に定める。
3 会員が納入した会費その他拠出金は、その理由を問わず、これを返還しない。
(退会)
第9条 会員は、退会の届けを理事長に提出して、任意に退会することができる。
(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号に一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡したとき。団体にあっては解散したとき。
(3)正・賛助会員が正当な理由なく会費を2年以上滞納し、相当の期間を定めて催促してもそれに応じないとき。
(4)除名されたとき。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席した会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款または規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

第4章  役員等
(役員の種類及び定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事   4人以上20人以内
(2)監事   2人
2 理事のうち1人を理事長、3人を副理事長とする。
3 理事のうちから常勤者を置くことができる。
(役員の選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
3 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
(役員の職務)
第14条 理事長は、この法人を代表して、その業務を総括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときまたは理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。
4 監事は、次に揚げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は北海道知事に報告すること。
 (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(役員の任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、または任期が満了した場合において、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の欠員補充)
第16条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(役員の解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席した会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬等)
第18条 役員には、報酬を支給しない。ただし、常勤の役員には、役員総数の3分の1
以下の範囲で、総会の議決により報酬を支給することができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。
(顧問)
第19条 この法人に顧問を置く。顧問は役員会に出席し意見を述べることができる。
2 顧問に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
(事務局)
第20条 この法人には事務局を設ける。
2 事務局長、その他の職員は理事を兼任することができる。
3 職員は理事長が任免する。
4 事務局の運営及び職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第5章  総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第22条 総会は正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第23条 総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。
 (1)定款の変更
 (2)解散
 (3)合併
 (4)事業計画及び収支予算の決定ならびにその変更
 (5)事業報告及び収支決算
 (6)役員の選任または解任及び報酬
 (7)会費の額
 (8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)、
        その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 (9)その他この法人の運営に関する重要事項
(総会開催)
第24条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1)理事会が必要と認め召集の請求をしたとき
 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により、召集の請求があったとき
 (3)第14条第4項第4号の規定により、監事から召集があったとき
(総会の招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が召集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって5日前までに正会員に通知しなければならない。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した正会員のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名または記名押印し、これを保存しなければならない。

第6章  理事会
(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第32条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)総会に議決した事項の執行に関する事項
 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1)理事長が必要と認めたとき
 (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき
 (3)第14条第4項第5号の規定により、監事からの召集の請求があったとき
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面により、
5日前までに通知しなければならない。
(理事会の定足数)
第35条 理事会は、理事の現在数の過半数の出席をもって成立する。
(理事会の議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知した事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決については、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第39条 理事会の議事録について、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した理事のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名または記名押印し、これを保存しなければならない。

第7章  資産及び会計
(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録に記載された資産
 (2)会費
 (3)寄付金品
 (4)資産から生ずる収入
 (5)事業に伴う収入
 (6)その他の収入
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事会の議決に基づいて、理事長がこれを管理する。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に揚げる原則に従って、行うものとする。
(事業計画、予算及び決算)
第43条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 前条第1項の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、収支予算成立までの期間に係る暫定予算を作成し、収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(収益事業の変更)
第46条 収益事業の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計と区分処理を行う。

第8章  定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第47条 この定款は、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を経て変更することができる。この場合、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、北海道知事の認証を受けて効力を得る。
(解散)
第48条 この法人は、次に揚げる事由により解散する。
 (1)総会の決議
 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3)正会員の欠乏
 (4)合併
 (5)破産
 (6)北海道知事による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由により解散するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の承認を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、北海道知事の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。
(合併)
第49条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、北海道知事の認証を得なければならない。

第9章  広告の方法
(広告の方法)
第50条 この法人の広告は、事務所の掲示板に掲示して行う。

第10章  雑則
(細則)
第51条 この定款の施行に関し必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

付則
1 この定款は、この法人の設立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に揚げる者とする。
        ( 以下、省略 )    

 

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条の規定にかかわらず設立の日から平成25年4月開催の平成25年度通常総会の日までとする。

4 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定による会費は、次に揚げる額とするする。
    正会員   一口 年 2,000円
    賛助会員  一口 年 5,000円
    特別会員  徴収しない